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セミナー講師、承ります

私たち「働けない子どものお金を考える会」は、畠中雅子を中心としたファイナンシャル・プランナーの有志の集まりです。(メンバー7名)
ひきこもりや障碍があり、仕事ができないお子様をお持ちのご家族からの相談を受けています。
全国各地で講演会やセミナーで、講師もしています。
その実績は「活動実績(講演会)」のページに掲載しています。
(しばらく更新が滞っていましたが、活動が滞っていたわけではありません。)
ひきこもりや障碍のお子様をお持ちのご家族の生活設計について講演をしています。
多くのご家族に、資金計画の考え方とコツを知っていただく機会だと、積極的に取り組んでいます。

ここ数年は新型コロナの感染拡大で、なかなか講演の機会が少し減っていました。
それでも講演の依頼は途切れることなく続いていました。
昨年(2022年)の後半ぐらいからは、以前どおりに講演会が開催されるようになってきました。
講演に参加された方々には、「はじめてお金の話を聞いた」「生活設計の立て方がわかった」とご好評です。

足元、新型コロナの感染者数は再び増加していますが、感染対策をしながら、実施を計画している自治体、家族会は増えています。
ひきこもりや障碍のお子様のご家族にとっては、一刻の猶予もない、喫緊の課題だからです。

講師の依頼は、お問合せページからご依頼ください。
メンバーは、関東5名、関西2名がいますので、できるだけご希望に沿うように対応いたします。
講演料は2時間で「5万円から(別途消費税)+交通費」となっています。
ただ、家族会などご相談に応じますので、まずはお問合せください。

講演会・セミナーの講師の活動実績

講演会・セミナーの講師のご依頼、ご相談のお問合せ

FPジャーナルに掲載されました(2022年6月)

メンバーの浜田裕也の記事が、ファイナンシャル・プランナーの会員向け機関誌「FPジャーナル」2022年6月号に掲載されました。
「事例研究」というコーナーで、30代のひきこもりの子を持つご夫婦からのご相談事例を取り上げて、どのようにアドバイスをすればよいかを解説しています。

親亡き後の資金状況をシミュレーションし、改善策を提案しています。障害年金の受給を念頭に、ご本人に受診を促すようにアドバイスしています。社会保険労務士でもあるので、年金請求の代行までサポートすることができます。

この雑誌は会員向けの情報誌ですので、残念ながら一般の方にはお見せすることができません。私たちとしては、少しでも多くのファイナンシャル・プランナーが、ひきこもりのご家族の家計相談に対応できるようになって欲しいと、願っています。

沖縄で講演会(2022年6月4日)

おかげさまで、盛況にて終了しました。
ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

メンバーの村井が、2022年6月4日に、沖縄での講演会で講師をします。オンライン配信はありませんので、対象が沖縄の方だけとなりますが、ご案内いたします。参加無料ですので、ご都合よろしければ、ぜひご参加ください。

  • 令和4年度 ひきこもり家族向け講演会
  • テーマ:『ひきこもり家族の資金計画』
    • ひきこもりのお子さんを持つご家族の資金計画の考え方とコツをお話します。
  • 講師:村井英一(ファイナンシャル・プランナー)
  • 日時:2022年 6月 4日(土) 午前10時~12時
  • 場所:沖縄県総合福祉センター ゆいホール
    • 那覇市首里石嶺町4-373-1:ゆいレール石嶺駅より徒歩9分
  • 定員:100名(先着順・要予約)
  • お問合せ・お申込み:TEL.098-888-1455
    • 沖縄県総合精神保健福祉センター ひきこもり専門支援センター
  • お願い
    • 参加時は、マスク着用・手指消毒等感染対策をお願いします。
    • 風症状等体調不良を感じる際は、参加をお控えください。

2022.6.4セミナーチラシ

中高年のひきこもりの本、発売

私たちの代表・畠中雅子の新著が発売になりました。

『お金のプロに相談してみた! 息子、娘が中高年ひきこもりでも どうにかなるって本当ですか?ー親亡き後、子どもが「孤独」と「貧困」にならない生活設計』
時事通信社 1,600円(税別)

<内容>
序章 ひきこもり家族の高齢化は想像以上に進んでいる
第1章 サバイバルプランの考え方ー金融資産と固定資産の確認ー
第2章 家の確保がサバイバルプランのかなめ
第3章 人的ネットワークも重要な資産
第4章 保険・年金を活用してサバイバルプランを実現させる
第5章 資産額1000万円、2000万円、3000万円でサバイバルプランは成り立つのか
第6章 子どもに教えておくべき、一人暮らしの生活術
第7章 親の資産だけで生き抜けないときの、生活保護の知恵

私たち「働けない子どものお金を考える会」のメンバーがご家族にお話しする内容がつまった本です。
事例もたくさん入っていますので、知識だけでなく、具体的にどうすればよいかがわかります。
ひきこもりだけでなく、病気や障碍で働くことができないお子さんを持つご両親にも参考になるはずです。
ぜひ、ご覧になってください。

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成年後見制度は使えるか

前回、成年後見制度というものをご紹介しました。今回はこの制度が、働けないお子さんを抱えるご家族にとって活用できるものなのかを考えます。

法務省の「成年後見制度・成年後見登記制度」のサイトでは、成年後見の事例として、本人が統合失調症のケースを紹介しています。統合失調症の子が母親と暮らしていたものの、母親が亡くなり、唯一の親族である叔母が後見の申立てをしました。成年後見人には司法書士の人が選ばれ、本人の生活を財産管理の面からサポートします。

このように、成年後見、保佐、補助などの法定後見は、家庭裁判所が成年後見人(または保佐人、補助人)を選びます。弁護士や司法書士、行政書士などの法律の専門家や、社会福祉士などの福祉の専門家などが選ばれることが多いようです。成年後見人になるのに、資格は必要ありません。場合によっては、一般の市民である市民後見人が選ばれる場合もあります。

家庭裁判所は、本人の状況に応じて成年後見人を選定します。財産の管理などに法律的な知識が必要になりそうなケースでは、法律の専門家が選ばれることが多いです。福祉の知識が必要な場合は社会福祉士、金銭面や介護に特に問題がなく、本人に寄り添う人が必要な場合には市民後見人が選ばれます。一般市民とはいっても、各自治体で研修などを受けて、自治体のサポート期間に登録されている人が選ばれます。後見活動をサポートするグループとして活動している団体から選ばれることもあります。

成年後見の申立てでは、後見人の希望を出すことができます。親や子など、親族が後見人となることを希望することもできます。家庭裁判所は、他の親族にヒアリングをして、問題がないか判断します。以前は親族が選ばれるケースが多かったのですが、徐々にその比率が下がっています。親族が後見人に就任すると、お金の使い方にあいまいさが生じてしまうケースが多いためです。最近では、本人の財産が500万円を超える場合は、親族ではない専門家が選ばれるケースが多いようです。また、親族が後見人に就任した場合は、「後見制度支援信託」の利用を家庭裁判所から求められるケースもあります。「後見制度支援信託」については、また別の機会にご紹介したいと思いますが、毎月一定額を引き出すことができる貯蓄です。これを利用すると、成年後見人といえども、本人の財産を自由に引き出すことができなくなります。

専門家が後見人に選ばれた場合、選任後にはじめて本人や家族と会うことになります。会ってから後見人を交代することはできませんので、不安が伴います。しかし、弁護士や司法書士、社会福祉士なども、それらの団体で後見制度について研修を受けています。財産管理や契約の代行などは、本人の利益を最優先に考え、きちんと手続きを実行してくれるはずです。預金通帳や印鑑なども預けることになりますが、信頼して任せることが大切です。

後見制度には、財産管理だけでなく、本人の「身上監護」という仕事もあります。「身上監護」とは、本人の身のまわりのことに配慮して、生活面でのサポートを行うことです。

ただ単に、預貯金の管理を行うだけではありません。問題なく生活ができているかなど、時々訪ねて様子を見て、本人から話を聞くことが大切です。そして、問題があれば、本人の生活が改善されるように対応する必要があります。本人が一人暮らしであっても、施設に入居している場合でも同じです。本人の代わりになって、介護事業者などに改善を求めることもあります。なお、本人の生活改善のために手配をするのであって、後見人が直接に介護などを行うわけではありません。介護事業者などを手配するなどして、サポートをするわけです。

さて、後見人の報酬はどのくらいになるのでしょうか。成年後見人(保佐人、補助人)などへの報酬は、家庭裁判所が本人の財産額を考慮しながら決めます。よって、不当に高い金額を吹っ掛けられるようなことはありません。支払うのは1年ごとなのですが、月額にすると、1~3万円程度が一般的です。さらに、成年後見人を監視する後見監督人もついた場合は、そちらにも報酬が必要になります。認知症高齢者などのように、5年ぐらいであれば、ある程度の金額で収まりますが、若い人が生涯にわたって利用するとなると、かなりの金額となります。後見制度が今一つ広がっていない理由に、報酬面での課題もあります。

デメリットとしては、一度選ばれた以上は、本人の判断の力が回復するのでもない限り、ずっと使い続けなければならない点です。本人所有の不動産など、まとまった財産を処分するために申立てをするケースも多いのですが、その売買が終わっても、ずっと利用し続けることになります。

後見人は年に一度、家庭裁判所に年間の報告をする必要があります。そのためにも、本人の支出はすべて記録を残し、領収書を保存しておく必要があります。たとえ親族が後見人になった場合でも必要になります。また、財産の使い方は本人の利益を優先させることが必要で、簡単に親族にお金を渡すことはできなくなります。この辺りが、後見制度の利用をためらわせる要因となるようです。

後見制度は利用を始めると、簡単にはやめられません。メリットとデメリットを十分に吟味して利用を検討することが大切です。

後見人の制度

本人が、財産の管理ができない、悪徳業者にだまされるのではないか心配だ、という場合に、別な人に財産を管理してもらうのが、「成年後見制度」です。働けない子どもを持つご家族にとって利用可能なのか、見てみましょう。

まず、後見とは何か、確認してみましょう。精神上の障害により、判断能力が欠けている人の財産を後見人が管理し、本人に代わって取引や契約をしてもらう制度です。本人がしてしまった不利な契約を後見人が取り消す場合もあります。未成年の子どもの財産を親が管理するもの後見ですが、ここでは成年後見制度を見ていきます。

成年後見は〝精神上の障害〟が制度利用の前提で、認知症や知的障害、精神障害などが対象になります。よって、「ひきこもり」というだけではこの制度は使えません。お子さんが利用する場合は、知的障害や精神障害と診断されていることが必要になります。ただ、財産を管理していた親が高齢になり、認知症となった場合に利用する可能性がありますので、ひきこもりにとってもかかわりのない制度ではありません。

利用方法としては、①本人(子)が利用する場合 と ②親が利用する場合 があります。本人が利用する場合は、本人の財産管理や契約代理を後見人にしてもらうことになります。一般的には、親が本人の財産を管理し、取引を代理することが多いと思います。後見制度は、本人名義でまとまった金額の財産や不動産があり、それを処分する場合などに利用をすることが多いようです。

親が高齢になって判断能力が低下してきた場合は、子が代わって財産管をすることが多いのですが、子がひきこもりなどでそれがかなわない場合に、後見制度を利用することができます。

いずれにしても、法律行為(財産を処分したり、契約したり)は、本来は家族であっても代わって行うことはできません。しかし、日常的には家族が行うことが一般的で、金額が大きくなければそれほど問題ありません。ですから特に支障がなければ、わざわざ家庭裁判所に申立てをして、後見人を立てるほどのことはありません。しかし、大きな財産を取引する必要に迫られて、あわてて申立てをすることが少なくありません。不動産など、大きな取引では、相手方から求められることもあります。

 

成年後見制度は大きく分けて、「任意後見」と「法定後見」があります。「任意後見」は、本人が判断能力のあるうちに、後見人になってもらいたい人と後見契約を結んでおきます。後見契約は公正証書にしておきます。そして、本人の判断能力がなくなった段階で、家庭裁判所に申立てます。家庭裁判所が後見監督人を選任すると、任意後見人による後見活動がスタートします。本人の財産を任意後見人が管理し、さらに任意後見人を、後見監督人がチェックするようになっています。主に高齢者が認知症に備えておくのに利用されています。お子さんがひきこもりで、自分が認知症になった場合にお子さんの支援が期待できない場合などに向いています。管理や代理をしてもらう範囲は明確に決めておきます。事前に契約を結んでおくわけですから、自分の信頼できる人に依頼できるので安心できます。あわせてひきこもりの子の様子も見てもらうぐらいはお願いできるかもしれませんが、子の財産管理まではお願いできません。

「法定後見」は、本人に判断能力がない場合に、家族や市区町村長などが家庭裁判所に申立てをすると、家庭裁判所が後見人を選んで、後見活動がスタートします。後見人は家庭裁判所が選任するのですが、申立ての時点で希望を出すことはできます。親や子、兄弟姉妹などの家族が選ばれることもあれば、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家が選ばれることもあります。後見人には特に資格は必要ないため、士業などの専門家ではない市民後見人が選ばれるケースもあります。

法定後見は、本人の判断能力の状況で、3つのランクに分かれています。財産に関するすべての行為を代理するのが「成年後見人」です。財産の管理、契約の代理の他に、本人が結んだ不利な契約を取り消すこともできます。裁判所が定めた一定の契約を代理したり、取り消したりすることができるのが「保佐人」です。さらに障害の程度が小さい場合は「補助人」が選任されます。いずれも場合も、日常生活での取引については、後から取り消すことはできません。

ひきこもりの原因

ひきこもり家族の家計相談をしていますので、多くのご家族とお会いしました。私たちがお会いするのは、たいてい親や兄弟姉妹です。ご相談の面談では、現在のご家族の状況を伺います。今の状況に至った経緯を伺うこともあります。

私(村井)はひきこもりのご家族のご相談を受け始めた頃は、比較的余裕のあるご家庭ばかりではないかと思っていました。
「仕事をしないで引きこもっていられるぐらいなのだから、裕福な家庭の子どもだろう。。。」

世間一般によくある思い込みです。
ところが、実際に相談を受けてみると、そうばかりではありませんでした。経済状況が厳しいご家庭のお子さんもいました。働かないと生活が苦しい状況であっても、ひきこもりになる時はなるのだと思いました。傾向としても、必ずしも裕福な家庭が多いとも言えず、ご家庭の経済的な余裕が、ひきこもりを誘発しているわけではないと感じます。

両親ともにいるご家庭もあれば、ひとり親のご家庭もあります。比較分析したわけではありませんが、おそらく一般的な傾向とそれほど変わりはないと思います。

兄弟姉妹がいるか、一人っ子かについても、どちらもいて、特に明確な傾向は感じられません。そして、ひきこもりではない子は社会生活に問題なく、自立して家庭を築いている場合もあれば、子どもが複数でひきこもり、あるいはそれに近い状態だと伺うこともあります。兄弟姉妹の存在が、ひきこもりに影響しているのかどうか私にはわかりませんが、特別な印象はありません。

発達障害など、もともと本人の対人関係に支障があったという場合もありますが、そういうケースばかりというわけではありません。お話を伺うと、比較的、繊細で神経質なお子さんが多いように感じはします。しかし、誰でも多かれ少なかれ、神経質な面は持っているはずですから、それがひきこもりの原因と言えるのかどうか。。。

都市部と地方でも明確な違いはないと思います。私たちへの相談が多いのは、首都圏と関西圏ですが、そもそもこの地域の人口が多いことと、私たちの面談場所がこの地域に偏っているためです。地方の家族会や精神保健福祉センターなどから講演の依頼をいただくこともあり、どの地域でもご家族や支援者が集まり、いろいろな状況を伺います。

浪費家の子どももいれば、ほとんどお金を使わない子どももいます。本人の金遣いの傾向は、将来の資金計画に大きく影響します。あまりお金を使わない子の方が、働かないでも生きていける資金計画が立てやすくなります。しかし、生涯働かなくても生活できるから引きこもっている、というわけではけっしてありません。将来の資金状況まで計算してひきこもりを始めた、というケースは聞いたことがありません。逆にどう考えても厳しい状況でも、ひきこりになることはありえるわけです。

少なくとも、私がお話を伺っている限りでは、ひきこもりのご家族はそれぞれがさまざまで、明確な傾向は見えません。このサイトには「ご相談を依頼されるご家族の傾向」という分析を掲載していますが、これはあくまで相談を依頼される人の傾向であって、ひきこもりのご家族の傾向ではありません。

私は精神分析の専門家ではありませんので明確には言えませんが、面談の経験からは、子どもがひきこもりになる原因は「わからない」というのが正直なところです。何が悪かったのか、育て方が間違っていたのか、と考えても、意味はないのではないかと思います。

それよりも、これからどうしていくか、を考えていくことが大切です。

ファイナンシャル・プランナーへのご相談では、これからのご家族の資金計画を考えます。どのようにしていけば、親亡き後も、ひきこもりのお子さんが生涯、生活していけるかをシミュレーションしていきます。お子さんの状況、家族の状況、資産の状況。これらはすべて〝与えられた材料〟であり、その材料を組み合わせて、将来の計画を作ります。ご相談をしていく中で、前向きな気持ちになっていただければと思います。

 

「ご希望の担当者」を選べるようになりました

「働けない子どものお金を考える会」のファイナンシャル・プランナーにご相談を希望される際は、このサイトの お問合せ 画面から申し込むことができます。
ご相談の申込み画面に、「ご希望の担当者」の選択欄ができました。
ご相談の際には、選んだ担当者が応対いたします。状況によっては、ご希望とは別の者が担当することもありますが、ご容赦ください。特に希望がない場合は「特になし」を選ぶこともできます。

ファイナンシャル・プランナーに相談をしたことがない方がほとんどだと思います。それだけに、少し不安があるかもしれません。ご家庭の状況を恥ずかしいと考える方もいるかもしれません。
でもご安心ください。多くの方が「勇気を出して、相談してよかった」と言われます。
ご相談料は、1時間につき1万円(別途消費税)。その後は30分ごとに5,000円(別途消費税)となっています。担当者によっては別料金で、将来の資金状況を見通す「キャッシュ・フロー表」の作成を承ります。(面談場所によっては、交通費がかかる場合があります。)

コロナ禍でも、ご相談のご依頼は続いています。Zoomなど、インターネットを介した面談も増えていますが、依然として直にお会いしてのご相談も少なくありません。やはり、直接お会いすることで得られる安心感は小さくないようです。

私たちのメンバーの面談場所は、東京・神奈川と京都と、偏っています。一方、お子様の将来が心配で悩んでいる方は全国にいます。
私たちもコロナ禍を契機としてZoom、skypeなどのオンラインでご相談できる体制を拡充しています。このおかげで、面談での接触を減らすだけでなく、地方や遠隔地の方もご相談がしやすくなりました。郵送でのご相談もやっています。もちろん、直接お会いしてのご相談も、感染対策に配慮しながら継続しています。

私たち「働けない子どものお金を考える会」は、会社やNPO法人などの団体ではなく、有志のファイナンシャル・プランナーが個人で集まって、ご相談の体制を運営しています。
メンバーリストそれだけに、統一された方針があるわけではありません。しかし、それでも基本的な考え方にそれほど違いはありません。働けないお子様やご家族の状況を尊重しながら、どうしたらできるだけ良い人生を送ることができるかを、家計の面から考えます。
ご相談場所やご相談方法から、ご都合のよい担当者を選んでください。迷われたら「特になし」を選んでいただいて構いません。

担当者の雰囲気を見たい場合は メンバー紹介 をご覧ください。

 

新版『ひきこもりのライフプラン―「親亡き後」をどうするか』

出版されたのが昨年(2020年)4月ですので、今からご紹介するのも遅いのですが、今までご紹介していませんでしたので、この機会にご紹介させていただきます。
岩波ブックレット『ひきこもりのライフプランー「親亡き後」をどうするか』が2012年6月のことでした。当時はまだ、今ほどにはひきこもりが知られてはおらず、一部の若者の現象と思われていました。ひきこもりが、40代、50代になっても続くということが認識されていなかったのです。

ひきこもり支援の第一人者である精神科医の斎藤環氏と畠中雅子の共著で、読みやすいブックレットという形で出版されました。筑波大学の齋藤先生による「ひきこもりの理解と対応」で支援の考え方を説明し、畠中の「ひきこもりのライフプラン」で生活設計の方法をご紹介しています。
生涯、就業しないで生きていく、というサバイバルプランの考え方が、初めて紹介されていました。それまでは、ひきこもり支援といえば、「就業すること」が目標にされがちでしたが、あえて就業しないライフプランが提示されました。けっして回復をあきらめるのではなく、「なんとかなる」という安心感を持つことが社会へと踏み出すきっかけになるという考え方です。

新版「ひきこもりのライフプラン」2020年4月に、内容を一部改訂して「新版」として再び出版されました。基本的な考え方は同じで、最近のトピックスが加えられていますので、これから読む方はこちらを購入されてください。「ひきこもりのライフプラン」の章では、「家族信託」が加わりました。親亡き後の財産管理の手法として、注目を集めています。

ブックレットですので、ページ数は112ページと少なく、価格は720円(税別)。簡単に読めますので、ぜひご覧ください。
※旧版と間違わないように、検索する際は「新版ひきこもりのライフプラン」と入力されてください。
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