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成年後見制度は使えるか

前回、成年後見制度というものをご紹介しました。今回はこの制度が、働けないお子さんを抱えるご家族にとって活用できるものなのかを考えます。

法務省の「成年後見制度・成年後見登記制度」のサイトでは、成年後見の事例として、本人が統合失調症のケースを紹介しています。統合失調症の子が母親と暮らしていたものの、母親が亡くなり、唯一の親族である叔母が後見の申立てをしました。成年後見人には司法書士の人が選ばれ、本人の生活を財産管理の面からサポートします。

このように、成年後見、保佐、補助などの法定後見は、家庭裁判所が成年後見人(または保佐人、補助人)を選びます。弁護士や司法書士、行政書士などの法律の専門家や、社会福祉士などの福祉の専門家などが選ばれることが多いようです。成年後見人になるのに、資格は必要ありません。場合によっては、一般の市民である市民後見人が選ばれる場合もあります。

家庭裁判所は、本人の状況に応じて成年後見人を選定します。財産の管理などに法律的な知識が必要になりそうなケースでは、法律の専門家が選ばれることが多いです。福祉の知識が必要な場合は社会福祉士、金銭面や介護に特に問題がなく、本人に寄り添う人が必要な場合には市民後見人が選ばれます。一般市民とはいっても、各自治体で研修などを受けて、自治体のサポート期間に登録されている人が選ばれます。後見活動をサポートするグループとして活動している団体から選ばれることもあります。

成年後見の申立てでは、後見人の希望を出すことができます。親や子など、親族が後見人となることを希望することもできます。家庭裁判所は、他の親族にヒアリングをして、問題がないか判断します。以前は親族が選ばれるケースが多かったのですが、徐々にその比率が下がっています。親族が後見人に就任すると、お金の使い方にあいまいさが生じてしまうケースが多いためです。最近では、本人の財産が500万円を超える場合は、親族ではない専門家が選ばれるケースが多いようです。また、親族が後見人に就任した場合は、「後見制度支援信託」の利用を家庭裁判所から求められるケースもあります。「後見制度支援信託」については、また別の機会にご紹介したいと思いますが、毎月一定額を引き出すことができる貯蓄です。これを利用すると、成年後見人といえども、本人の財産を自由に引き出すことができなくなります。

専門家が後見人に選ばれた場合、選任後にはじめて本人や家族と会うことになります。会ってから後見人を交代することはできませんので、不安が伴います。しかし、弁護士や司法書士、社会福祉士なども、それらの団体で後見制度について研修を受けています。財産管理や契約の代行などは、本人の利益を最優先に考え、きちんと手続きを実行してくれるはずです。預金通帳や印鑑なども預けることになりますが、信頼して任せることが大切です。

後見制度には、財産管理だけでなく、本人の「身上監護」という仕事もあります。「身上監護」とは、本人の身のまわりのことに配慮して、生活面でのサポートを行うことです。

ただ単に、預貯金の管理を行うだけではありません。問題なく生活ができているかなど、時々訪ねて様子を見て、本人から話を聞くことが大切です。そして、問題があれば、本人の生活が改善されるように対応する必要があります。本人が一人暮らしであっても、施設に入居している場合でも同じです。本人の代わりになって、介護事業者などに改善を求めることもあります。なお、本人の生活改善のために手配をするのであって、後見人が直接に介護などを行うわけではありません。介護事業者などを手配するなどして、サポートをするわけです。

さて、後見人の報酬はどのくらいになるのでしょうか。成年後見人(保佐人、補助人)などへの報酬は、家庭裁判所が本人の財産額を考慮しながら決めます。よって、不当に高い金額を吹っ掛けられるようなことはありません。支払うのは1年ごとなのですが、月額にすると、1~3万円程度が一般的です。さらに、成年後見人を監視する後見監督人もついた場合は、そちらにも報酬が必要になります。認知症高齢者などのように、5年ぐらいであれば、ある程度の金額で収まりますが、若い人が生涯にわたって利用するとなると、かなりの金額となります。後見制度が今一つ広がっていない理由に、報酬面での課題もあります。

デメリットとしては、一度選ばれた以上は、本人の判断の力が回復するのでもない限り、ずっと使い続けなければならない点です。本人所有の不動産など、まとまった財産を処分するために申立てをするケースも多いのですが、その売買が終わっても、ずっと利用し続けることになります。

後見人は年に一度、家庭裁判所に年間の報告をする必要があります。そのためにも、本人の支出はすべて記録を残し、領収書を保存しておく必要があります。たとえ親族が後見人になった場合でも必要になります。また、財産の使い方は本人の利益を優先させることが必要で、簡単に親族にお金を渡すことはできなくなります。この辺りが、後見制度の利用をためらわせる要因となるようです。

後見制度は利用を始めると、簡単にはやめられません。メリットとデメリットを十分に吟味して利用を検討することが大切です。

後見人の制度

本人が、財産の管理ができない、悪徳業者にだまされるのではないか心配だ、という場合に、別な人に財産を管理してもらうのが、「成年後見制度」です。働けない子どもを持つご家族にとって利用可能なのか、見てみましょう。

まず、後見とは何か、確認してみましょう。精神上の障害により、判断能力が欠けている人の財産を後見人が管理し、本人に代わって取引や契約をしてもらう制度です。本人がしてしまった不利な契約を後見人が取り消す場合もあります。未成年の子どもの財産を親が管理するもの後見ですが、ここでは成年後見制度を見ていきます。

成年後見は〝精神上の障害〟が制度利用の前提で、認知症や知的障害、精神障害などが対象になります。よって、「ひきこもり」というだけではこの制度は使えません。お子さんが利用する場合は、知的障害や精神障害と診断されていることが必要になります。ただ、財産を管理していた親が高齢になり、認知症となった場合に利用する可能性がありますので、ひきこもりにとってもかかわりのない制度ではありません。

利用方法としては、①本人(子)が利用する場合 と ②親が利用する場合 があります。本人が利用する場合は、本人の財産管理や契約代理を後見人にしてもらうことになります。一般的には、親が本人の財産を管理し、取引を代理することが多いと思います。後見制度は、本人名義でまとまった金額の財産や不動産があり、それを処分する場合などに利用をすることが多いようです。

親が高齢になって判断能力が低下してきた場合は、子が代わって財産管をすることが多いのですが、子がひきこもりなどでそれがかなわない場合に、後見制度を利用することができます。

いずれにしても、法律行為(財産を処分したり、契約したり)は、本来は家族であっても代わって行うことはできません。しかし、日常的には家族が行うことが一般的で、金額が大きくなければそれほど問題ありません。ですから特に支障がなければ、わざわざ家庭裁判所に申立てをして、後見人を立てるほどのことはありません。しかし、大きな財産を取引する必要に迫られて、あわてて申立てをすることが少なくありません。不動産など、大きな取引では、相手方から求められることもあります。

 

成年後見制度は大きく分けて、「任意後見」と「法定後見」があります。「任意後見」は、本人が判断能力のあるうちに、後見人になってもらいたい人と後見契約を結んでおきます。後見契約は公正証書にしておきます。そして、本人の判断能力がなくなった段階で、家庭裁判所に申立てます。家庭裁判所が後見監督人を選任すると、任意後見人による後見活動がスタートします。本人の財産を任意後見人が管理し、さらに任意後見人を、後見監督人がチェックするようになっています。主に高齢者が認知症に備えておくのに利用されています。お子さんがひきこもりで、自分が認知症になった場合にお子さんの支援が期待できない場合などに向いています。管理や代理をしてもらう範囲は明確に決めておきます。事前に契約を結んでおくわけですから、自分の信頼できる人に依頼できるので安心できます。あわせてひきこもりの子の様子も見てもらうぐらいはお願いできるかもしれませんが、子の財産管理まではお願いできません。

「法定後見」は、本人に判断能力がない場合に、家族や市区町村長などが家庭裁判所に申立てをすると、家庭裁判所が後見人を選んで、後見活動がスタートします。後見人は家庭裁判所が選任するのですが、申立ての時点で希望を出すことはできます。親や子、兄弟姉妹などの家族が選ばれることもあれば、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家が選ばれることもあります。後見人には特に資格は必要ないため、士業などの専門家ではない市民後見人が選ばれるケースもあります。

法定後見は、本人の判断能力の状況で、3つのランクに分かれています。財産に関するすべての行為を代理するのが「成年後見人」です。財産の管理、契約の代理の他に、本人が結んだ不利な契約を取り消すこともできます。裁判所が定めた一定の契約を代理したり、取り消したりすることができるのが「保佐人」です。さらに障害の程度が小さい場合は「補助人」が選任されます。いずれも場合も、日常生活での取引については、後から取り消すことはできません。