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障害年金が受給できる障害の程度

障害があり、働けない状況の人を支える制度として障害年金があります。障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。いずれも、障害の状態が基準に該当する場合に支給されます。精神的な障害も対象であり、請求をすると、障害の程度に応じて、支給の可否が判定されます。ただ、精神的な障害の場合は、身体的な障害に比べて、障害の程度の判断が難しい傾向があります。症状に波があり、状態や数値で客観的に測れない部分があるからです。ここでは、公表されている資料から、参考になる目安をご紹介します。

障害基礎年金は、障害等級が1級と2級の人に支給されます。障害厚生年金は、初診日に厚生年金の被保険者であった人(一般にお勤めの人)で、障害等級が1級、2級、3級の人に支給されます。障害等級は障害の程度を示す区分けで、障害年金の請求をすると、医師の診断書などに基づいて審査されて決められます。障害者手帳の等級とは異なります。

障害の程度は、1級は「日常生活の用を弁ずることを不可能ならしめる」程度とされています。2級は、「日常生活が著しい制限を受ける」または「日常生活に著しい制限を加えることを必要とする」程度とされています。3級は、「労働が著しい制限を受ける」「労働に著しい制限を加えることを必要とする」程度の障害を残すもの、または「労働が制限を受ける」「労働に制限を加えることを必要とする」程度の障害を有するもの、とされています。これでは意味がわかりませんので、もう少し具体的に見ていきましょう。

障害年金の支給対象となる精神の障害は、次のものです。

  • 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
  • 気分(感情)障害(うつ病、双極性障害など)
  • 知的障害
  • 発達障害
  • 症状性を含む器質性精神障害(認知症、せん妄など)
  • てんかん

障害年金の請求にあたっては、年金請求書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書などとともに、医師の診断書を提出します。医師の診断書は、原則として現在受診している主治医に書いてもらいます。障害の程度の判定には、医師の診断書が重要になります。

医師の診断書には「日常生活の能力の程度」と「日常生活の能力の判定」という項目があり、これらの組み合わせが障害等級の目安となります。それに、①病状、②状態像、③療養状況、④生活環境、⑤就労状況を考慮して、総合的に判定されます。

「日常生活の能力の程度」の項目は、以下の5つの段階からの選択となっています。

  1. 精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる。
  2. 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要である。
  3. 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
  4. 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。
  5. 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時援助が必要である。

例えば、5と4に該当する場合、「日常生活の能力の判定」との組み合わせで、1級または2級が目安となります。同様に3は2級または3級が目安とされています。そして、2は3級または非該当、1は非該当が目安とされています。この目安に、他の項目を考慮して総合的に判定されますので、一概には言えません。

主治医の先生に診断書を書いていただきますので、障害年金の請求には次の点が重要になります。まずは、定期的に病院に通い、医師の診断を受けていることです。主治医の先生も、いきなりの受診で診断書の作成を依頼されても書けるものではありません。一定の期間の通院を条件としている先生もいます。本人が通えない場合でも、家族が定期的に状況報告と対応相談をするなどをしておいた方がよいでしょう。

そして先生に普段の状況、特に悪い時の状況を正しく伝えておくことも大切です。本人が通院できる時は比較的状態が良い時ですので、主治医の先生に正確な状態をお伝えしておく必要があります。さらに主治医の先生に、障害年金請求する予定であることも話しておくとよいでしょう。その際「現在の状態は障害年金の級で何級くらいになりそうか?」ということを医師に聞いてみるとよいでしょう。医師から明確な答えが返ってこないかもしれませんが「請求をしてみてはどうですか?」や「症状は軽めなので、もう少し様子を見てからにしましょう」といった返事はもらえます。

ご自身での請求が心配でしたら、障害年金の請求になれた社会保険労務士に依頼するのもよいでしょう。請求に必要な書類をすべて揃えてもらうことができます。